技術技能講習センターで講習をうける
技術技能講習センターで講習をうける
高さが2メートル以上の作業箇所において作業床を設けることが困難な場合にフルハーネス型墜落防止用保護具を用いて行う作業は、他の高所作業と比較して墜落により危険を及ぼすことが高くなります。
このような危険を避けるため、作業に従事する労働者がフルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用することができるように特別教育を行う必要があります。
現状では開始時期は明確に発表されていません。
しかし平成30年中には施工される予定になっています。
技術技能講習が行っている特別教育は学科のみになります。
そのため実技の必要な科目については各事業所で行う必要があります。
人数の状況により出張講習や団体様に対して独自のスケジュールでの開催をしてもらうこともできます。
またそのほかにも安全大会講習などもあります。
相談したい方は、気軽に問い合わせをすることができます。
申込みは入力フォームより送信するか、PDFファイルをダウンロードしFAXで申込みをすることができます。